かなり時間をかけて考えよう
破産申告を考えている人でローンに関しほかに保証人を立てている場合には早い段階で話しておいたほうがいいでしょう。
さらに、改めてお勧めしますが保証人となる人物が付いているときは、破産手続き前に前もって考える必要があります。
つまりは自分が破産宣告をして受理されると保証人になっている人がみなさんの返済義務をみんな払うことになってしまうからです。
なので、破産申告の前段階に保証人となる人に至った詳細や現在の状況を報告しお詫びをしなければいけないでしょう。
そういうことは保証人になるひとからすれば当然必要なことです。
みなさんが破産手続きを取ることにより急に多額の返済義務が生じてしまうことになるのです。
そうして、以降の保証人となる人の取れる道は次に示す4つです。
一つの方法は保証人である人が「いっさいを払う」ということです。
あなたの保証人がそれら何百万もの債務をいとも簡単に弁済できるほどのような貯金を所有していれば、そうすることができます。
でもその場合、自分は自己破産せずに保証人自身に立て替えてもらって、あなた自身は保証人自身に返すという形も取れるのではないでしょうか。
もし保証人が自身と信頼関係にあるのなら、少しは期日を猶予してもらうことも不可能ではないかもしれません。
それにひとまとめにして返済不可能でも、業者側も話し合えば分割に応じる場合も多いです。
保証人に破産手続きされると債権が一円も戻ってこないことになりかねないからです。
もし保証人が債務者の債務をあなたに代わりまかなう経済力がないなら借金しているあなたと同じくある中から債務整理を選択しなけばなりません。
2つめの方法は「任意整理をする」ことです。
この場合債権者と相談する方法によって、だいたい5年ほどの時間で返済していく感じになります。
弁護士にお願いする際の経費の相場は1社ごとに4万円。
もし7社からの契約があるとしたらだいたい28万円必要です。
もちろん貸方との示談は自分ですることもできますが、経験のない方だと相手側が自分たちに有利な条件を用意してくるので、気を付けなければなりません。
任意整理で処理する場合はその保証人に借金を立て替えてもらうことになるのですから借金をしたあなたは少しずつでもその保証人に支払いをしていく必要があるでしょう。
3つめは保証人となる人も返済できなくなった人と同様に「自己破産を申し立てる」という方法です。
保証人も債権者とともに自己破産をすれば保証人となっている人の債務も返さなくて良いことになります。
ただその場合は、保証人が戸建て住宅などを登記しているならばそういったものを失いますし、税理士等の職についている場合は影響がでます。
そのような場合、個人再生制度を活用するといいでしょう。
最後の4つめの手段は「個人再生をする」方法についてです。
不動産を残したまま債務整理を希望する場合や破産では影響が出る職についている場合に利用できるのが個人再生制度による整理です。
個人再生なら、マンション等は処分が求められませんし、破産申し立ての場合のような職業制限、資格制限等は一切かかりません。